スマホひとつでカメラ撮影、ネットやSNSが簡単にできるようになって本当に便利で良い時代になりましたね。
便利さとは別に、あなたが知らないあいだに法律違反を犯している場合がある可能性があります。
今回はテーマパークでみんながやってしまっている、実は違法な行為を一緒に勉強していこうと思います。
記事の信頼性として、僕は知的財産管理技能士という国家資格を持っています。
その知識を活かして、本当は危険な行為という考えを頭の片隅にでも覚えていただければと思います。
では本題に入りましょう。
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あなたはいつでも訴えられる状況にある
テーマパークにはいろんな著作権があり、知らずに著作権侵害をしている可能性が非常に高いです。
あなたがしている行為は、著作者からいつでも訴えられる状況にあることを知っていた方がいいでしょう。
もしかしたら、ある日とつぜん著作者から警告や訴えられる可能性は大いあります。
みんなやっているから大丈夫という安易な気持ちでは、取り返しのつかないことになるかもしれないので、具体例をだしながら簡単に内容をお伝えします。
主なテーマパークの著作権侵害
著作権の中にも「公衆送信権」「上映権」「伝達権」「複製権」などがありますが、今回はざっくりと説明させていただきます。
テーマパークでどんな著作権侵害があるのかというと次の通りで、いくつか例をあげさせていただきます。
実はやってはいけないことの例
- ショーやパフォーマンスの様子を撮影してネットにアップロード
- スタッフ、パフォーマーの写真や動画をネットにアップロード
- キャラクターの写真や動画をネットアップロード
- 音楽(BGM)を録音してネットにアップロード
順番に深掘りしていきます。
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①ショー、パフォーマンスの様子を撮影してネットにアップロード
テーマパークで行われるショーやパフォーマンスには撮影OKなものとNGのものがあります。
原則としてインターネット、SNS、動画サイトに投稿する行為は著作権の侵害になります。
実は、ゲスト(お客様)が勘違いしているポイントがあります。
テーマパークのスタッフは「撮影OK」と言っているショーやパフォーマンスがあるのは確かです。
しかし、スタッフは「ネットやSNSにアップロードはOK」とは決して言っていないのです。
ショー、パフォーマンス全部をアップロードするのはもちろんアウトですが、内容の一部のみでも著作権の侵害になります。
音楽、編曲、振り付けなど、さまざまなものに著作権が発生しているので安易にインターネットやSNSにアップロードすると不特定多数の人が見れてしまうからです。
撮影したものは家族や知人など、個人が楽しむ範囲であれば大丈夫です。
②スタッフ、パフォーマーの写真や動画をネットにアップロード
スタッフやパフォーマーたちの許可なくアップロードする行為は、肖像権の侵害に該当します。
スタッフやパフォーマンスを以外に、他のお客様にも肖像権があります。
テーマパークは大勢の人が遊ぶ場所ですので、気をつけなければいけません。
写真をインターネット、SNS、動画サイトにアップロードする際には、必ず本人の許可を取る必要があります。
動画の場合は肖像権に加えて、パフォーマンスの楽曲、振り付けなどが入ってしまうので、先ほどと同様に著作権の侵害に該当します。
撮影する時は気をつけましょう。
③キャラクターの写真をアップロード
1番やってしまいがちなことですが、テーマパークのキャラクター(着ぐるみ)をインターネット、SNSに投稿することは著作権の侵害になります。
こちらも個人や家族、知人など私的に使う範囲であれば問題ないですが、インターネット等では不特定多数の人が見ることができて、営業的な付加価値を侵害しているからです。
少しややこしいと思うので、具体例を言います。
OKのパターン
- キャラクターがメインで写っていない
- 家族や知人で撮影していた時に、たまたまキャラクターが写り込んでいた
- 年賀状や暑中見舞いなど、個人的に家庭内や親戚など、限られた範囲で楽しむ
NGのパターン
- キャラクターがメインで写っている
- 撮影したものを無料、有料にかかわらずポストカードやビデオレター等にして配る行為
個人で楽しむ範囲で撮影するという事だけ覚えていれば大丈夫です。
④音楽(BGM)を録音してアップロードする
テーマパーク内で流れている音楽(BGMや曲)を録音することも著作権の侵害です。
録音した音楽をインターネットやSNS、動画サイトにアップロードするのはもっと違法です。
わかりやすい例を言うと、映画館に行った時に『NO MORE 映画泥棒!』というビデオカメラに扮した人間がパフォーマンスをする、劇場内での映画の撮影・録音が犯罪であることを伝えている映像を見た人が多いと思います。
それと同じことに該当するからです。
たまにYouTubeでテーマパークのBGMをアップロードしていて、「収益化はしていません」と表記しているチャンネルもありますが、著作権と収益化は全く別の話でアップロードしている時点で違法です。
録音する場合はCDや配信作品を購入して、その音源を個人範囲で利用する場合であれば問題ありません。
CDや配信作品の録音したものであっても、アップロードは禁止になっているので注意して下さい。
著作権侵害になるとどうなる?
もし著作権侵害をしてしまったらどうなるのか?
結論を言うと民事事件や刑事事件になる可能性があります。
著作権を侵害した場合は著作権者から侵害の差し止め、損害賠償、名誉回復措置といったを請求されます。
これは民事上の手続であり、訴訟提起前や訴訟提起後も著作権者と当事者とで解決に向けた交渉をすることになります。
そして著作権法では、権利侵害罪として10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のどちらか、またはその両方の罰則を受ける場合もあります。
こんな感じで、普段何気なくしている行動がとんでもない事に繋がる可能性は大いにあるということを覚えておきましょう。
「みんなやっているから大丈夫」は大間違い

少しでもこのような考えをしているのなら危険です。
- 「お店の万引は1年に数万件も発生しているからいいよね?みんなやっているし自分もやってもいいよね?」
- 「全く知らない人の車を許可なしで運転して、知人を目的地に見送りました。金銭はいただいませんから大丈夫ですよね?」
こんな感じで、みんながやっていることを同じように自分もすることは、なぜか美化されて良いように感じてしまうのです。
なぜ著作権侵害のことを言われないのかというと、以下の理由が考えられます。
- 数が多すぎて対応が追いついていない
- 黙認している
著作者によって対応は違ってきますが、基本的には何をするにも著作者の許可が必要になることは必ず覚えておきましょう。
著作者の事を考えれば理解できる
著作権のことを理解するには、自分が相手の立場になって考えてみるとイメージがしやすいです。
権利者や管理者
- ショーは入園料を支払っている人が見れるハズなのに、どうして誰でも見れる状態になっているのだろう?
- 勝手にインターネットにアップロードされていて、売上がなくなってしまう
不特定多数の人
- 「テーマパークに行かなくてもショーが見れる!無料だし、これで良いじゃん!」
- 「私はわざわざお金を払って遊びに行ったのに、なんでアトラクションやパフォーマンスが見れるようになっているの?」
あなたは、みんなに楽しんでもらるようにと思ってアップロードしたり、もしくは自慢したいから見せつける為にアップロードしたりしていたり、人それぞれの考えはあると思います。
しかし、それに共通して言えることは全て自分で勝手にやっているということ。
口を酸っぱくして言いますが、テーマパーク自体は権利を持っていない事がほとんどなので、何をするにも必ず著作者本人に許可をもらうことが大切です。
無許可ではいつでも著作権に訴えられる可能性があることを覚えておきましょう。
簡単にテーマパークの著作権についてお話をさせていただきました。
この記事を見ていただいて、あなたの考えが少しでも変わればと思います。
あとがき
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