この記事では一部の言葉を伏せています。
そうしないと引っかかる可能性があるので、予めご了承ください。
さて、再び雲行きが怪しくなってきましたね。
国内外では新しい病気が流行りそうだと、マスメディアが口を揃えて脅してきます。
最近だとYoutubeでRED Chairという番組で、2024年10月1日に『「パン●ミックは必ずまた起こる」専門家としての葛藤と責任を語る』O氏の動画が公開されています。
今までちゃんと情報を探していた人にとったら、「起こる」というより「起こす」じゃ?と、感じるかもしれません。
この辺はもう話すと長くなるので総略します。
このタイミングで、なぜO氏が出演したのかというのを考えると、またパ●デミック騒動を起こしてワ●チン接種の流れを作るんじゃないかなと思っています。
なので今回は忘れがちな、ワ●チン接種の拒否の権利、憲法違反、対処などを書いておきます。
今後の生活でヒントとしてお考えくださいね。
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あなたはワ●チン接種を拒否できる権利がある
そもそも、私たちにはワ●チンを拒否できる権利があることは、絶対に覚えておいてください。
国、医者、マスメディアはいかにも「接種しなければいけない」などの表現で、強制的に接種させようとしますが、すべてのワ●チンは任意です。
したくなければ、「私はしません」と、堂々と拒否をしましょう。
それが普通です。
勤務先に出社、お店に入店、学校に入学などにも必須ではない
接種していなければ出社できない、入店できない、学校や幼稚園にも入れないなど、そういった事は憲法違反になります。
相手が「ワ●チンを打てとか」「必ずやれ」「接種しないと◯◯させない」というのは、大間違いです。
そのような要求は違法行為です。
日本国憲法について
「ワ●チン接種をしなければならない」は、憲法違反の理由をお伝えします。
ここで、ポイントと鳴るのが日本国憲法の19条、20条、26条です。
第19条:思想・良心の自由について
日本国憲法19条・日本国憲法第3章に思想・良心の自由について規定がされています。
この箇所は精神の自由である、第20条、第21条、第26条の総則的規定となっています。
個々の思想や良心の自由は当たり前なので、これを侵してはいけないのです。
接種しない人もいて当然なので、そういう人は憲法で守られています。
第20条:信教の自由と政教分離の原則
20条は信教の自由と政教分離原則について規定がされています。
- 信教の自由は、何人に対してこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権受け、又は政治上の権力を講師してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
洗脳のようにワ●チン接種を強要したり、宗教を使って接種を促す事なども、いけないということです。
第26条:教育を受ける権利
日本国憲法第26条は、教育を受ける権利や義務教育についての規定です。
- すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべての国民は、法律の定めるところおにより、その保護する子女に普通教育をうけさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。
ワ●チンをしないと学校・大学に行けないのは、ここの憲法に違反です。
すべての国民は学校・大学で学べる権利があります。
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弁護士の見解でも違反になると表明
先程、記載した憲法の他にも、まだ違反になる事があります。
例えば、宿泊施設やイベントで接種者と未接種者での対応が違ったり、接種証明書を要求することも違反になります。
その一例として、埼玉弁護士会の表明を一部紹介します。
平等権の違反(憲法第14条)、営業の自由(憲法22条第1項の侵害)
例えば、宿泊施設やイベントでも対応が違いましたよね。
ワ●チン接種後においても新型コ●ナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワ●チンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。
引用:埼玉弁護士会
(一部の文字を変換しています。)
自己決定権(憲法第13条)、 幸福追求権(憲法第13条)、移動の自由(憲法第13条,22条1項)の侵害
単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワ●チンパスポート制度」と仮称する。)
市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワ●チンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。
このことは,ワ●チン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
引用:埼玉弁護士会
(一部の文字を変換しています。)
憲法が変えられたら危険
現時点では憲法によって国民は守られています(まぁ、違反だらけですけど)。
しかし、今後厄介なのが憲法改正です。
国は緊急事態条項や憲法改正を進めており、そうなると国の言う通りにしないといけなくなります。
もちろん、ワ●チンも強制的になる可能性は十分にあります。
まさに独裁が始まるので、そうなってしまうと・・・また対策を考えなければいけません。
対処方法の例
2020年から始まったコ●ナ騒動とワ●チン騒動は、残念ながら現時点でも、真相を知らない人で溢れています。
未だにワ●チン接種を強要してくる人もいるので、そういったときの対処法も、ヒントとしてお伝えさせていただきます。
録音をする
面接・面談など、相手と話す機会があれば、必ず録音をして記録しておきましょう。
現代ではスマホがありますので、動画撮影や録音アプリを使って対処しましょう。
ワ●チンの危険性、無効性についての資料を用意する
「ワ●チンが危険で効果が無い」という資料も揃えておきましょう。
資料に加えて憲法違反の事も伝えると良いでしょう。
ワ●チンに反対している団体の方々と、一緒に行うのもひとつの方法です。
証拠を残すようにする
もしワ●チンを強要・強制してきたら、全責任を取らせるように書類を書かせるようにしてください。
ワ●チンに理解のある医師を探しておく
実は大半の医者はワ●チンについて、知っている人のほうが少ないのです。
理解している医者を探すのは難しいし、根気よく探す必要があります。
ここはあなたの行動力次第です。
小児科には注意
子どもにワ●チンを打たせないのは虐待だという存在もいます。
それが小児科、児童相談所、保健師たちです。
この方達が手を組んでいる可能性もあるので、ワ●チンに理解のある小児科も探しておきましょう。
あなたの子どもが、ひどい目に合わされないように守ってあげてください。
同じ考えを持つ仲間を探しておく
あなたと同じ考えを持っている、知り合いや家族を仲間にしておきましょう。
ワ●チンに理解のある医者、友達、有力者などと繋がりを持っておくと、非常に心強くなります。
打ってしまったひとは?
もしワ●チンを接種して、被害があるのであれば、ワ●チンに関しての被害届けを出すのも、方法のひとつです。
自治体や医師の手引書に、異常と思われる症状が出た場合、予防接種を実施した市区町村の担当課に知らせます。
医療費・医療手当請求書、カルテ、接種記録などの提出を決めています。
また、手続きなどは変更になる場合があるので、厚生労働省や市区町村のホームページを確認しておいてください。
やり取りがスムーズにいかない事もザラ
実際に救済を求めている人の中には、市区町村の窓口でスムーズにいかないこともあるそうです。
中には嫌でも認めないところもあるので、メンタル的に疲れる可能性もあることは、知っておきましょう。
自分のことは自分で守るしか無い
今後も、もしかしたら新しい病気が発生し、ワ●チン接種を勧めてくるかもしれません。
コ●ナ騒動やワ●チンでわかったことは、国は助けてくれませんし。むしろ国民を苦しめ、責任を取らずに知らん顔をしているということです。
決して一方的な情報を鵜呑みにして判断したり、圧力に負けないでください。
自分や大切な人を守れるのはあなたです。
今回の内容が参考になれば幸いです。